相続登記はお済みですか月間

相続登記は早めに終わらせておくことが重要です。

法務省広報や各種報道でも取り上げられておりますとおり、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。この義務化は、2024年4月1日より前に開始している相続についても適用されますので、これまで手つかずで放置されていたり、遺産分割協議が成立しないためにやむを得ず手続を中断していた相続などについても、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。この相続登記の義務を怠ると、10万円以下の過料が科されることとされております。

また、相続登記をしないと、不動産を売ったり担保に入れて融資を受けることができません。相続登記は後回しにすればするほど、さらに相続が発生して新たな相続人が出現したりするなど、権利関係が複雑になって、時間も費用もかさむことがありますから、相続登記は早めに終わらせておくことが重要です。

相続登記の申請は登記所(法務局)における手続となりますが、手続内容も個々の事情によって千差万別ですから、専門家である司法書士にご相談いただくのが確実です。

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相談内容
相続登記
相談期間
2024年2月1日~同月29日までの1ヶ月間(土・日・祝日は除く)
相談場所
青森県内の各司法書士事務所
※ご相談にスムーズに対応させていただくために、事前に各司法書士事務所へご相談のご予約をお願いします。
費 用
初回相談無料(2回目以降や具体的な手続きは有料です)