
久保 隆明
司法書士は、司法書士法に定められた登記、供託、訴訟その他法律事務の専門家であり、国民の権利の擁護と自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命として活動しております。
司法書士の歴史は古く、1872(明治5)年 代言人・代書人・証書人制度が制定され、このうちの代書人の制度を引き継いで司法書士制度は今日に至っており、今年で誕生から147年を迎えようとしております。
司法書士の主な業務は次のとおりです。
不動産登記
不動産を売買や贈与したり、相続により不動産を取得したり、その不動産の名義を変更する登記手続きをします。
商業法人登記
会社を設立した場合、会社の役員に変更があった場合、会社間の合併の場合など、その設立登記や変更登記の手続きをします。
裁判所提出書類の作成、簡易裁判所訴訟代理
貸したお金が返ってこない、長期間アパートの賃料を滞納しているなど、権利を実現するために裁判を提起する場合の書類作成をします。また、訴額が140万円以下の裁判であれば、依頼者に代理して訴訟行為をすることもできます。(訴訟代理ができるのは認定司法書士に限られます。)
債務整理
多額の負債を抱えてしまった多重債務者の救済として、任意整理、民事再生、自己破産の書類作成などを行います。
その他法律事務
認知症の方の権利を擁護する成年後見業務、亡くなられた方の遺産の相続人への承継をお手伝いする遺産承継業務、供託手続きなどもしています。
こうした幅広い業務を通じて、私たち司法書士は、皆様の財産・権利をお守りするほか、高校生法律講座を行うなど法教育にも力を入れており、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のための等身大のアドバイスをいたします。
私たち司法書士は市民の皆様に身近な法律家です。皆様方に何かお困りごとがございましたら、是非お近くの司法書士にご相談下さい。