1. 事業計画書
2020年度青森県司法書士会基本方針 | |
不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず
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時代を経ても変化しない普遍的な真理を知らなければ基礎は確立せず、基礎が確立したとしても、常に時代の変化を知り、その変化を取り入れていかなければ、新たな進化(成長)はない。「不易流行」。ご存知の方も多いでしょう。「去來抄」に書かれた松尾芭蕉の言葉とされています。
2019年度事業計画では「市民のために」「社会のために」「会員のために」の『3つのために』を指針として掲げました。この『3つのために』はいわば「不易」の部分であります。司法書士の、司法書士制度の、司法書士会の存在意義は何なのか。それは、市民のために、社会のために、会員のために、常に必要とされる存在でなければなりません。これは当会の執行において決して変えてはならない指針であると考えています。その指針を胸に具体的な事業を執行していきます。
2019年度は、当会の財政、そして会員の皆様から集めた会費の使い方について、執行部全体で真剣に考え直す年度となりました。ここ数年の会員数の減少や事件割会費の廃止、司法書士へのアクセスを身近にするための広報(相談会を含む)を中心とした事業費の増大により、当会の一般会計の繰越金は大きく減少しました。会の支出が大きくなっているのは、司法書士が社会に対してなすべきことが絶対的に多くなっているからでありますが、2019年度は各事業部の事業費を絞り込み、それにより単年度収支を黒字転換することができました。事業費を絞り込んだことにより、ひとつひとつの事業について規模を縮小するなど影響は出ましたが、今の当会の身の丈にあった事業執行であったことが確認できました。今年度も財政の健全化を続けるために執行部一同意識を共有したいと思います。
情報化社会の今、相談者はインターネットで基礎的な知識を収集した上で、専門家に相談をすることが多いようです。初期的相談の内容は、もはやあり触れた情報なのかもしれません。これからの司法書士は、さらにその先の適切かつ相談者にあったオーダーメイドの解決法を提供しなければならないと考えています。自己研鑽や研修会を通じてスキルアップしている司法書士があなたのそばにいるということを効果的に広めていかなければなりません。
会員研修会では、今市民から求められる相談に対して的確かつ専門的で有益な情報を提供することができる知識をもっていただくために、研修内容を吟味して企画開催します。昨年度から研修義務化がスタートし年間12単位(うち2単位は倫理)を取得しなければなりません。知識の向上は相談者の権利を守る意味でも重要ですし、司法書士である以上終わることはありません。是非相談者である市民のために全会員が年間12単位以上の研修を受けるようにしましょう。ただし、予算の関係上、数多くの研修会を開催することはできません。支部研修の活用や日司連研修ポータルサイトの研修ライブラリやe-ラーニングでの受講などの活用方法を会員に周知していきたいと考えています。
一方で、限りあるお金を多くの事業に薄く配分することはあまり効果的ではないとも思っています。今の市民が高い関心を持っている事項に焦点を絞ってそこに事業費を注力することで、司法書士の活動が際立ち、市民からの司法書士に対する視線も変わってくると思われます。今市民が高い関心を寄せているのが「相続」でしょう。国民の権利意識の高まりや高度成長に伴う家族観の変化、相続税基礎控除の減額や今回の相続法制の大改正など、2040年までは日本の高齢者人口は増え続けるとされており、不確定期限である「死ぬこと」にまつわる市民の相談ごとは増えていくでしょう。
司法書士は相続に関して言えば、相続登記、遺言書作成支援、遺産分割調停申立書作成、相続放棄申述書作成、施行規則31条業務としての遺産承継業務など様々な場面で法的サービスを提供することができます。また、法務局が行なっている長期相続登記等未了土地解消作業によりその関係者に対して相続登記を促す文書が送付されており、それに関する相談も司法書士は十分に対応することができます。「相続問題は司法書士」であることを市民のイメージに定着させる事業を展開する時期ではないかと考えています。
司法書士会にお金がないから重点事業以外は何も事業をしなくても良いということには決してなりません。「登記、訴訟、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ことを使命とする司法書士であるからこそ、その歩みを止めることは許されません。それは司法書士としての「矜持」であると考えています。その一環として、これから日本の社会を担う子どもたちへの手当も必要だと考えています。一昨年好評をいただいた親子法律教室を再度開催し、高校生法律講座とともに、子どもに対する法教育についてもこれまで同様力を入れていきます。また、過疎地相談やその時期に生じた社会問題に対しても相談会を開催するなどの事業も継続します。
『3つのために』するブレない事業執行と、市民のニーズと社会の変化に対応した新しい風を感じる事業執行を織り交ぜながら、2020年度は事業執行していきます。
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【総務部】 | ||
1. | 会則、規則、規程等の見直し作業 | |
2. | ホームページ上の規定集データの随時更新 | |
3. | 会員に対する情報伝達、登録等の各種手続の受付等の日常事務 | |
4. | 第72回定時総会の開催 |
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【企画部】 | |||
1. | 研修事業 | ||
1) | 会員研修会の実施 | ||
2) | 年次制研修会の実施 | ||
3) | 支部研修への協力 | ||
2. | 広報事業 | ||
1) | 司法書士制度の広報活動 | ||
2) | ホームページの管理運営 | ||
3) | 高校生法律講座の実施 | ||
4) | 親子法律教室の企画開催 | ||
3. | 業務関連事業 | ||
1) | 本会に関する情報提供 | ||
2) | ホームページ「会員専用ページ」内の資料庫の運営 |
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【経理部】 | ||||
1. | 円滑かつ適正な財務運営 | |||
1) | 財務関係諸表をホームページ上に公開 | |||
2) | 一般会計・特別会計の効率的な予算執行 |
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2. | 経理関連規則、規程の見直し |
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【相談事業部】 | |||
1. | 青森県、各市町村及び関係機関等との連携 | ||
1) | 自死予防対策事業への協力 | ||
2) | 経済的困窮者を支援する事業の実施 | ||
3) | 各市町村及び関係機関等が開催する相談会への協力 | ||
4) | 青森県消費者協会への協力 | ||
5) | 空き家問題及び相続登記未了問題への対応 | ||
2. | 相談会の開催(以下実施予定) | ||
1) | 相続登記はお済みですか月間の実施 | ||
2) | 法の日司法書士法律相談会(10月頃) | ||
3) | 女性のための女性司法書士による相談会(3月頃) | ||
4) | 巡回法律相談会 | ||
3. | 司法書士総合相談センターの運営 | ||
4. | 青森県司法書士会調停センター「まる~く」の運営 | ||
5. | 司法書士としての公益的活動の推進 | ||
6. | 法テラス青森との連携、法律扶助事業の促進 |
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