2月は「相続登記はお済みですか月間」
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。この日以前に亡くなった方の相続についても相続登記義務は適用されますので、これまで手つかずで放置されていたり、遺産分割協議が成立しないためにやむを得ず手続を中断していた相続などについても、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。また、相続登記は後回しにすればするほど、時間も費用もかさむことが多いため、相続登記は早めに終わらせておくことが重要です。
青森県司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」としております。
ぜひこの機会にお近くの司法書士にご相談ください。

