相続登記はお済みですか月間

相続登記は早めに終わらせておくことが重要です。

相続登記は期限が定められていない(ただし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしなければならなくなります。)ため、一般に手続が遅れがちで、いざ不動産を売るという場合や担保に入れて融資を受けようとする場合などに支障を来すことがあります。長い間放置されてしまったことで、さらに相続が発生して新たな相続人が出現したりすると、権利関係が複雑になって、時間も費用もかさむことがありますから、相続登記は早めに終わらせておくことが重要です。

さらに2017年5月29日より全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。これにより不動産のみならず金融機関における相続手続が複数ある場合にもそれらを同時に進めて手続期間の大幅な短縮につなげることもできるようになりました。

これら相続登記申請および法定相続証明申出はいずれも登記所(法務局)における手続でありますが、手続内容も個々の事情によって千差万別ですから、手続のご利用においては、専門家にご相談いただくのが確実です。

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相談内容
相続登記および法定相続情報証明制度
相談期間
2023年2月1日~同月28日までの1ヶ月間(土・日・祝日は除く)
相談場所
青森県内の各司法書士事務所
※ご相談にスムーズに対応させていただくために、事前に各司法書士事務所へご相談のご予約をお願いします。
費 用
初回相談無料(2回目以降や具体的な手続きは有料です)