アパートの敷金が返ってこない、未払いの給料がある、そんな日常生活におけるトラブルに対して、裁判所に原告として訴えを提起する場合、多数の金融機関から借金をし、いわゆる『多重債務状態』となってしまった場合、家庭裁判所に相続放棄の申述、遺産分割や離婚の調停を申し立てる場合など、裁判所の様々な手続を利用する場合には、手続毎に一定の必要事項を記載した訴状や調停申立書といった書面を裁判所に提出しなければなりません。

 司法書士は、当事者からの依頼に基づき、裁判所に提出することが必要となる書面について作成する業務を行っています。 また、簡易裁判所での訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有するという法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所で取り扱われる範囲(140万円以下)の事件につき、弁護士と同じように、一方当事者の代理人としての訴訟活動や相手方との示談交渉を行うことも、その業務として法律で認められています。